不動産の売却をする際、どのような流れで売却が行われるかご存知ですか?
今回は、不動産を売却する際の流れの前半部分、査定と媒介契約についてご紹介していきます。
知っておきたい不動産売却の流れ 不動産の査定方法
不動産の売却を行う際、まずはどのくらいの金額で売れるのかを知るため、不動産会社に査定を依頼します。
電話やインターネットで、立地や面積などを伝えて査定する「簡易査定」でもおおよその金額感はつかめます。
ただ、実際に不動産会社に依頼して売却をするのであれば、「訪問査定」を行って、現地で建物の状況などを細かく確認の上、価格を算出してもらう必要があります。
査定については、
・過去の取引事例と比較して算出する「取引事例比較法」
・同じ建物を新たに建設した場合にかかる費用から築年数により原価修正して求める「原価法」
・将来見込める収益から計算する「収益還元法」
の3種類があり、基本的にはこれらを組み合わせて査定しています。
査定金額は不動産会社によって異なりますので、いくつかの不動産会社に依頼して比較してみると良いでしょう。
ただ、あくまで査定ですので、実際にその金額で売れるということではありません。
売主としては一番高い金額を提示した不動産会社に依頼したくなりますが、次のステップである媒介契約を結ぶために高めに査定をしている場合もありますので、それぞれの会社に査定の根拠をよく聞いた上で、比較してみてください。
知っておきたい不動産売却の流れ 媒介契約
査定が終わったら、仲介を依頼する不動産会社を選び、媒介契約を結びます。
媒介契約には3種類あり、どの契約を結ぶかは売主が選べます。
<専属専任媒介契約>
専属選任媒介契約は、不動産会社1社に限定して仲介を依頼するものです。
この場合、契約した不動産会社以外が仲介することはできません。
また、仮に自分で買主を見つけても、不動産会社を通さなければならないため、
仲介手数料が発生することになります。
契約期間は3ヶ月以内と決められており、専属専任媒介契約は、1番条件が厳しい契約といえます。
<専任媒介契約>
専任媒介契約は、専属専任媒介契約と同様に、1社にしか仲介を依頼することができず、契約の有効期限は3ヶ月以内です。
ただし、自分で買主を見つけた場合は、不動産会社を介さず売買契約を締結することができるという点が、専属選任媒介契約と異なる部分です。
<一般媒介契約>
一般媒介契約は、複数の不動産会社に仲介を依頼することができ、自分で買主を見つけた場合も直接売却が可能という、一番自由度の高い契約形態です。
契約期間についても制限はありませんが、3ヶ月以内が推奨されています。
まとめ
不動産を売却する際の流れの前半部分、査定と媒介契約についてご紹介しました。
不動産の売却はとても大きな金額になります。
不動産会社の話をよく聞き、自分でも色々と調査した上で進めてくださいね。
私たち株式会社不動産すまラボでは、北九州市戸畑区の不動産情報を取り扱っております。
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