住宅ローンを組んだときは、退職金で完済できる予定だったのに、思ったよりも退職金が少なく定年後も支払いが続いているケースがあります。
老後に住み替えをしたくても、借金が残っているから…と諦めている方は多いのではないでしょうか。
しかし、老後に借入が残った場合でも、任意売却により住み替えができるかもしれません。
今回は、住宅ローンが老後に残ってしまったときに有効な、任意売却について紹介していきます。
任意売却による老後の住み替え:ローンが残っている場合
住宅の売却をするときには、通常は残っているローンを完済しなければ売ることはできません。
ローンを組んでいる場合、融資先へ抵当権(借金を返せない場合は不動産をもらいますという権利)があるため、所有者の独断で売却することができないのです。
また、売却で得られる金額が、借入額に届かないときは、手持ちの資金から不足額を支払う必要がありますが、金銭的な余裕がなく難しい場合もあります。
そこで、売却金額から諸費用を引いて、残った金額からローンの一部を返済し、抵当権を取消したあとに売却するのが「任意売却」なのです。
任意売却による老後の住み替え:任意売却のメリット・デメリット
ローンの滞納が続き、支払いが困難と判断された場合、融資先の金融機関は不動産を競売にかけ資金を回収します。
競売では情報が公開されてから入札までの期間が短く、じっくりと検討ができないために購入者のリスクが高くなります。
ですから、物件を落札するのはほとんどの場合不動産会社で、入札金額は市場価格の7割前後と低くなってしまいます。
任意売却のメリットは、一般の不動産売買と同じように良い条件で購入してくれる人を待つ時間があるため、競売と比べ市場価格に近い価格で売却できる点です。
ただ、借入金を完済せずに売却するため、融資先に任意売却することを認めてもらう必要があり、残った金額は免除されるのではなく、支払いができる金額を相談したうえで払い続けることになります。
また、不動産の売却には登記費用や仲介手数料など売買価格の5%前後の諸費用が必要ですが、任意売却した場合は、売却により得た代金から諸費用を支払うことが認められています。
これにより、手持ち資金を持ち出す必要がないことも大きなメリットです。
一方、任意売却のデメリットは、数か月にわたりローンを滞納しないと融資先と任意売却の交渉ができないことです。
滞納が続くと、本人が支払いの催促をうけることはもちろん、連帯保証人にも催促がいくため相当のプレッシャーを覚悟しなければなりません。
また、住宅ローンを3か月以上滞納すると、信用情報機関に登録される可能性があり、数年間は借金ができないのも大きなデメリットといえるでしょう。
まとめ
競売になると、滞納が周囲に知られてしまい精神的な負担が大きくなります。
手遅れにならないうちに、老後の住み替えには任意売却という方法があると思い出してくださいね。
北九州市戸畑区・小倉北区で住み替えをご検討中の方は、株式会社不動産すまラボまでぜひご相談ください。