相続空き家について、譲渡所得から3,000万円を控除できるというのをご存知でしょうか。
これを知っているのと知っていないのとでは支払う税金に大きな差がでてしまいます。
今回は、3,000万円を控除するためにはどのような要件をクリアしていなければいけないのか、また、計算方法などについても合わせてご紹介していきます。
今後、不動産相続をする可能性のある方は、是非参考にしてください。
相続した空き家の売却は譲渡所得から3,000万円を控除できる①要件
相続した空き家を売却したときに得る譲渡所得から3,000万円を控除するためにはどのような要件をクリアしていなければいけないのでしょうか。
その要件についてご紹介します。
<3つの要件>
この3,000万円の控除を得るためには3つの要件をクリアする必要があります。
その要件というのが以下の通り。
・売却する家が空き家である
・原則として相続開始の直前において被相続人が一人で居住していたものであること(細かい要件あり)
・昭和56年5月31日以前に建築された区分所有建築物(分譲マンション)以外の建物であること
· 相続時から売却時まで、事業、貸付、居住の用に供されていないこと
· 相続により土地及び家屋を取得すること
・昭和56年5月31日以前に建築された家&相続人が耐震改修をした家であること
・相続してから3年目の12月31日まで、かつ、特例の適用期間である平成28年4月1日から2023年12月31日までに売却すること&売却価格が1億円以下
この3つの要件をすべてクリアして初めて譲渡所得から3,000万円を控除でき
ます。
ここで注意しなければいけないのが期間について。
相続してから3年目の12月31日までとなっているため、それ以降になってしまうと特例ではなくなってしまい、控除を受けられません。
控除を受けたいのであれば、相続してから早めに判断し、売却するようにしましょう。
相続した空き家の売却は譲渡所得から3,000万円を控除できる②計算方法
控除ができるとはいえ、譲渡所得がどのように計算されているのかがわからなければあまりピンとこないですよね。
ここでは、譲渡所得の計算方法をご紹介します。
<譲渡所得の計算方法>
例えば子ども4人で特例要件をクリアしている家を相続することになり、売却したいという場合。
この場合、家の持ち分は4分の1ずつとなりますが、特別控除額が3,000万円×4人となり、最大で1億2000万円の控除を受けられます。
これは、家の持ち分に関わらず、適用される対象者ごとに3,000万円の控除が受けられるためです。
まとめ
相続した空き家を売却した場合は譲渡所得から3,000万円を控除できるということについてご紹介しました。
要件をクリアしていれば控除を受けることができるため、相続した家を売却することを決めているのであれば、早めに行動することが大切です。
また、相続前に特例が適用される家かどうかを確認しておくと相続後にもスムーズに売却できます。
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