不動産を売却する時には、注意しなければいけない点がいくつかありますが、その中の瑕疵担保責任についてご紹介します。
瑕疵(かし)とはそもそもどのような物のことを指すのか、さらにどのような内容が対象になるのか説明します。
おおまかな概要や、責任を負う賠償範囲についてもご紹介するので、よく確認しておきましょう。
不動産売却 瑕疵担保責任の概要や賠償範囲は?
瑕疵というのは、不動産に対する傷や汚れなどが対象になります。
概要としては、この傷や汚れなどの損傷について、誰がどの範囲で責任を負うかという取り決めとなっています。
建物の損傷などの物理的な瑕疵、法律の制限による法律的瑕疵、事故などによる心理的瑕疵、周辺に好ましくない施設があるなどの環境的瑕疵があります。
新築で不動産会社が売主の場合は、10年間はという期間が定められているため売主側の責任が大きくなります。
賠償範囲は、不動産売却の際の契約書に記載されることになっています。
どのような内容が賠償範囲にあたるのか、しっかりと確認しておくことが大切です。
不動産売却 瑕疵担保責任が免責されるのは?
瑕疵担保責任をすべて売主が負うということになると、負担が大きくなってしまいます。
例えば、不動産売却の際に気づくことができない瑕疵に責任を問われることも考えられます。
気づくことができない場合でも契約がなくなってしまうなど、売主にとって不利な状況になります。
基本的には買主側を守るための決まりですが、売主側にも考慮して考えられています。
売主側のために、瑕疵担保責任が免責になることもあります。
契約の段階で、お互いの合意のもとに期間や範囲を決めることができます。
例えば、期間は1年以内だけ責任を負う、一部もしくは全部免責などといった決まりです。
ただし、不動産売却の際に瑕疵を隠していた場合はこれを受けることはできません。
売主側に責任があると見なされて、免責は受けられないということです。
まとめ
不動産売却の際には、売主側が責任を負うための取り決めがあり、これは買主側を守るためにあるということがわかりました。
しかし、全ての責任を負うことになると売主側の負担が大きすぎるため、あらかじめ期間を定めておいたり免責されたりすることもあります。
不動産の売却や購入は大きな金額が動く物なので、契約の前にしっかりと内容を確認しておかなければいけません。
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